福祉葬(ふくしそう)とは、生活保護法第18条1項に基づき、生活保護を受給されている世帯・生活困窮者の方が亡くなり、その葬祭費用を出すことができない場合、自治体から葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀のことであり、生活保護葬や民生葬と呼ぶこともあります。
ただし、政教分離の原則から自治体が直接、宗教行事を行うわけにはいきませんので、沖縄県内の葬祭扶助は、必要最低限のお葬式(火葬式・直葬)となります。
福祉葬を行うためには、喪主様のお住いの市町村の生活支援課・福祉事務所・保護課に葬祭扶助の申請をし、申請が認可されれば葬祭扶助として自治体で決められた予算内でお葬式は可能となります。
喪主様や故人が生活保護を受給していても、必ずしも福祉葬を行うため葬祭扶助が認められるわけではありませんのでご了承ください。
が必要になることがございます。
【沖縄県内での福祉葬の場合】
沖縄県内で福祉葬の認可がおりましたら、斎場の施設は費用負担なくご利用いただけます。 火葬の費用が免除されます。 死体検案所の費用も葬祭扶助の中からお支払いさせていただきます。
沖縄本島福祉葬センターでは、沖縄本島内の福祉葬に幅広く対応しており、 下記以外の葬儀式場が対応可能な場合もございますので、お気軽にご相談ください。
南斎場
沖縄県豊見城市字豊見城925
いなんせ斎場
沖縄県那覇市旭町116番地37